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大阪地方裁判所 平成3年(わ)3285号 判決 1992年11月13日

本籍

大阪府堺市常磐町三丁一四番地の二

住居

同市上野芝町六丁七番三二号

不動産売買及び仲介業

池田龍男

昭和二七年一月一三日生

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金四五〇〇万円に処する。

右の罰金を完納することができないときは、金二〇万円を一日換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告人は、大阪府堺市南陵町四丁一番九号において、「池田商事」の屋号で不動産売買及び仲介業を営むものであるが、自己の所得税を免れようと企て、

第一  昭和六二年分の総合課税の総所得金額は三、六六六万七八三六円、分離課税の事業所得金額は三八五二万一六二六円で、これに対する法人税額は四一〇七万円であるのに、売上の一部を除外するほか、架空の支払手数料を計上するなどの不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、昭和六三年三月一四日、大阪府堺市南瓦町二番二〇号所在の所轄堺税務署において、同税務署長に対し、総合課税の総所得金額が六六六万八四五一円で、分離課税の事業所得金額はなく、これに対する所得税額が六七万六五〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって不正の行為により昭和六二年分の所得税四〇三九万三五〇〇円を免れた(別紙1の総所得金額計算書、別紙2、別紙3の各修正損益計算書、別紙8の税額計算書参照)、

第二  昭和六三年分の総合課税の総所得金額は六四一八万一六九八円、分離課税の事業所得金額は三九二八万六七〇〇円で、これに対する所得税額は五六九八万〇七〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成元年三月一四日、前記堺税務署において、同税務署長に対し、総合課税の総所得金額が一二二八万五三四一円、分離課税の事業所得金額が三一〇万九九二八円で、これに対する所得税額が三九五万八九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって不正の行為により昭和六三年分の所得税五三〇二万一八〇〇円を免れた(別紙4の総所得金額計算書、修正損益計算書、別紙5の修正損益計算書、別紙9の税額計算書参照)、

第三  平成元年分の総合課税の総所得金額は九二二八万一五四二円、分離課税の事業所得金額は一億二八六〇万五三四六円で、これに対する所得税額は一億一八五三万八〇〇〇円であるのに、前同様の不正の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成二年三月一五日、前記堺税務署において、同税務署長に対し、総合課税の総所得金額が一四六〇万七七九三円、分離課税の事業所得金額が二六五八万九二四八円で、これに対する所得税額が一八三四万八九〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、そのまま法定の納期限を徒過させ、もって不正の行為により平成元年分の所得税一億〇〇一八万九一〇〇円を免れた(別紙6の総所得金額計算書、修正損益計算書、別紙7の修正損益計算書、別紙10の税額計算書参照)。

(証拠)( )内の漢数字は検察官請求番号を示す。

判示全事実につき

一  被告人の当公判廷における供述

一  被告人の大蔵事務官〔平成二年七月三〇日付け、同年一一月五日付け、平成三年二月一日付け二通、同月二六日付け三通、同月二七日付け、同年三月二日付け(検察官請求号一一八)、同月八日付け(一二二)〕及び検察官に対する各供述調書

一  検察事務官作成の報告書

一  大蔵事務官作成の平成四年六月一九日付け証明書

一  大蔵事務官作成の平成三年二月二五日付け(九、二〇)、同年三月一日付け(二一)、同年一月二一日付け(二二)、同年二月二八日付け(二八)、同年三月八日付け(二九)、同年二月一二日付け(三〇)、同月一五日付け(三三)、同年三月八日付け(五六、五九、六二、六四、六六)、同年二月二五日付け(七〇)、同月二六日付け(七一)、同月二二日付け(七二)、同年三月一日付け(八一)、同月八日付け(八九、九四、九五、九六)、同年二月一四日付け(九七)、同年三月八日付け(一〇二)、同月四日付け(一二九)、平成四年一一月九日付け(一三〇)査察官調査書

一  熊澤純の検察官に対する供述調書

判示第一の事実につき

一  被告人の大蔵事務官に対する平成三年三月一日付け(一一四、一一七)、同月八日付け(一二一)各供述調書

一  大蔵事務官作成の同月八日付け(四)証明書

一  大蔵事務官作成の平成三年二月二五日付け(一〇)、同年一月二一日付け(二三)、同月二六日付け(二四)、同年二月二二日付け(三一)、同月一五日付け(三四ないし四一)、同月二〇日付け(六一)、同月五日付け(六三)、同月二二日付け(七三ないし七六、八三)、同月二〇日付け(九一)、同月一五日付け(九三)、同月一四日付け(九九)各査察調査書

判示第二の事実につき

一  大蔵事務官作成の平成三年三月八日付け証明書(五)

一  大蔵事務官作成の同年二月二五日付け(一一ないし一七)、同年一月二一日付け(二五)、同月二六日付け(二六)、同年二月一五日付け(四二ないし四九)、同月五日付け(六〇)、同月二六日付け(六五)、同月二日付け(七七ないし七九)、同月二〇日付け(八五、九二)、同月一四日付け(一〇〇)各査察官調査書

判示第三の事実につき

一  被告人の大蔵事務官に対する平成三年三月六日付け供述調書

一  大蔵事務官作成の同月八日付け証明書(六)

一  大蔵事務官作成の同年二月二五日付け(一九)、同年一月二一日付け(二七)、同年三月一日付け(三二)、同年二月一五日付け(五〇ないし五五)、同月二六日付け(六八)、同月二二日付け(八〇)、同月二〇日付け(八六ないし八八)、同月一四日付け(一〇一)各査察官調査書

判示第一及び第二の各事実につき

一  大蔵事務官作成の平成三年二月五日付け(五七)、同年三月八日付け(六七)、同年二月二二日付け(八二)、同月二〇日付け(九〇)各査察官調査書

一  中元等の検察官に対する供述書

判示第二及び第三の各事実について

一  被告人の大蔵事務官に対する平成三年三月一日付け(一一五、一一六)、同月二日付け(一一九)各供述調書

一  大蔵事務官の同月一日付け(五八)、同年二月二〇日付け(六九、八四、九八)各査察官調査書

(法令の適用)

被告人の判示各所為は所得税法二三八条一項に該当するが、いずれも所定刑中懲役及び罰金の併科を選択することとし、なお情状により、同条二項を適用して、右の各罰金額はその免れた所得税の額以下とし、以上は刑法四五条前段の併合罪なので、懲役刑については、同法四七条本文、一〇条により、重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、罰金については、同法四八条二項により各罪の罰金額を合算し、その刑期及び金額の範囲内で被告人を懲役一年六月及び罰金四五〇〇万円に処し、右の罰金を完納することができないときは、同法一八条を適用して、金二〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予することとする。

(出席検察官)森本和明

(出席弁護人)桃井弘

(裁判官 田中正人)

(別紙1) 総所得金額計算書

<省略>

(別紙2) 修正損益計算書

<省略>

(別紙3) 修正損益計算書

<省略>

(別紙4) 総所得金額計算書

<省略>

修正損益計算書

<省略>

(別紙5) 修正損益計算書

<省略>

(別紙6) 総所得金額計算書

<省略>

修正損益計算書

<省略>

(別紙7) 修正損益計算書

<省略>

(別表8) 税額計算書

<省略>

(別表9) 税額計算書

<省略>

(別表10) 税額計算書

<省略>

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